車庫証明で確認する2kmは、車で走る道のりではなく、使用の本拠の位置と保管場所を結ぶ直線距離です。静岡県警の取扱要領と図面様式も、この方法を示しています。近所の駐車場でも思い込みで決めず、契約前に位置と距離を確認しておくと、借り直しを避けやすくなります。
距離の起点は車を使い管理する拠点
起点になる「使用の本拠の位置」は、車の使用や管理の拠点です。個人では通常、自宅が該当しますが、単身赴任先などで車を使う場合は、住民票の住所と一致しないこともあります。距離を短くするために、実際には使っていない親族宅を起点にすることはできません。
例えば、浜松市内で生活し車を管理しているのに、県外の実家から近い駐車場を申請する場合は、距離だけでなく本拠の実態が問題になります。先に本拠を確定し、その位置から駐車場まで測る順序が大切です。住所が異なる事情は、関連記事「使用の本拠と住所が違う場合」(ID15)で整理しています。
地図で測るときの四つの手順
地図サービスの距離測定機能などを使う場合は、次の流れで確認します。
- 自宅や事業所の番地まで検索し、実際の建物位置と照合する
- 駐車場の所在地を検索し、契約予定の敷地・区画を確かめる
- 二つの位置を直線で結び、表示された距離を確認する
- 所在図に双方の位置、距離、周囲の目印を記載する
経路検索で表示される「車で何分」「徒歩何km」は直線距離と異なります。住所検索のピンが町の中心に置かれたり、広い駐車場の別の入口に表示されたりすることもあるため、表示結果をそのまま転記しないようにしましょう。市販の地図や既存の地図の写しを使う場合も、二地点が読み取れる状態にします。
2kmぎりぎり・川や市境をまたぐ場合
例えば道路を回ると2.5kmでも、正しい二地点の直線距離が1.8kmなら、距離の条件だけを見ると2km以内です。ただし、車が通行できる道路から支障なく出入りできることなど、別の要件も確認されます。川の対岸にあるというだけで証明の可否が決まるわけではありません。
2kmちょうどに近い場合は、縮尺やピンの位置、測定誤差を自己判断で切り捨てないでください。大きな敷地で起点・終点に迷うときも、位置関係が分かる図面を用意し、契約前に申請先へ確認すると安心です。この記事で示す測定は事前点検であり、警察署の審査を代わりに確定するものではありません。
距離と申請先は別々に確認する
保管場所が市境や警察署の管轄境界をまたぐ場合、申請先は保管場所側の管轄署です。自宅から近い警察署を選ぶ仕組みではありません。月極駐車場では、距離が条件内でも使用承諾や契約期間、区画の大きさが不足すれば、そのまま申請できるとは限りません。
所在図の作り方は「所在図の書き方」(ID16)、車庫の寸法は「車庫寸法と出入り」(ID40)、実際の拠点が別にある場合は「単身赴任・別宅」(ID33)もご確認ください。浜松中央・浜松東・浜北・磐田署管轄の申請で迷ったら、ねこのての車庫証明サービスへ、二つの住所を添えてご相談ください。
参照した公式情報・サービス案内
- 静岡県警察「自動車保管場所証明事務等取扱要領」第5・第6・第7等:https://www.pref.shizuoka.jp/police/_res/projects/project_police/_page_/002/000/929/koutuu010-3.pdf
- 静岡県警察「保管場所の所在図・配置図」:https://www.pref.shizuoka.jp/police/_res/projects/project_police/_page_/002/000/577/2-3hokanbasyozu0803.pdf
- 警察庁「自動車の保管場所証明申請」:https://www.npa.go.jp/bureau/traffic/seibi2/shinsei-todokede/hokanbasyo-shinsei.html
