住民票の住所と車を実際に使う拠点が違っていても、その違いだけで車庫証明を申請できないと決まるわけではありません。ただし、単身赴任先や別宅を自由に選んで本拠にできるものでもありません。その車を使う生活と管理の実態を整理し、使用の本拠に当たるかを確認することが出発点です。
使用の本拠は、車を使う生活の実態で考える
警察庁の運用通達では、個人の使用の本拠は通常、住所または居所であり、車を使用して生活を営む事実上の根拠地という考え方が示されています。多くは住民票住所と一致しますが、常に同一とは限りません。
たとえば、平日は浜松の赴任先から通勤し、その住まいで車を管理している場合は、その使用状況を具体的に説明することになります。反対に、たまに訪れるだけの別荘や、家賃の安い駐車場だけを借りた場所について、当然に本拠にできるとは考えないでください。ナンバーの希望や手続きを省く目的で、実態のない拠点を申告することはできません。
住所、居所、駐車場所を一つずつ書き出す
相談前に、申請者の住所、赴任先等の居所、車を保管する場所を分けてメモします。三つの住所が異なる場合でも、どこから車を使い、どこへ戻り、誰が管理するかが分かれば、必要な確認事項を整理しやすくなります。
準備しておきたい情報は次のとおりです。
- 赴任・居住を開始した時期と今後の予定
- 車を普段使う地域と主な用途
- 日常の出発・帰着場所と管理する人
- 住まい、駐車場それぞれの契約者
- 住民票住所と使用の本拠が異なる理由
これらは事情を整理するための質問例です。毎日の行動記録の提出が一律に必要という意味ではありません。必要な資料や説明の範囲は、管轄署の確認に応じて決めます。
住まいの実態資料と車庫の権原資料は役割が違う
居住先の賃貸借契約書、公共料金関係資料などは、使用の本拠の実態を説明する資料候補になります。警察庁も、申請者住所と本拠が異なる場合に理由等を確認する場合があると案内しています。どの資料で足りるかは個別確認が必要です。
一方、駐車場の使用承諾証明書等は、その場所を保管場所として使えることを示す資料です。住居の契約だけで付属駐車場の区画・使用権限まで分かるとは限りません。会社が借りる社宅の駐車場を個人の車に使う場合も、会社・管理会社との契約関係を確認しましょう。
距離の要件は、認められる使用の本拠と保管場所の間で考えます。住民票住所からだけ測ったり、都合のよい方の住まいを後から選んだりしないでください。
二拠点生活や赴任終了時も、変更点を確認する
週の半分ずつ二つの家に住むなど実態が複雑なら、自己判断で本拠を固定せず、両方の生活状況を説明して相談します。赴任終了後に車を自宅へ戻す場合も、使用の本拠や保管場所が変わるかを改めて確認します。
関連記事:住所と使用の本拠の違い(ID15)、引越し後の普通車(ID28)、2kmの測り方(ID39)。
浜松中央・浜松東・浜北・磐田警察署への車庫手続きは、住民票住所と実際の拠点が違う事情を添えてねこのての車庫証明代行へご相談ください。
参照資料(2026年10月12日確認)
