• 婚姻届・離婚届の証人2名を至急探している方
  • ご家族や知人などに証人を頼みにくい方
  • ご家族が遠方に住んでいて郵送でのやり取りが面倒な方

証人代行なら「ねこのて」にお任せください!
最短15分で解決します

新生活費用として最大60万円!
結婚新生活支援事業はじまりました💒

各自治体で対象期間中(〜令和6年1月31日)に婚姻届が受理された方に対して、新居の取得・リフォーム・賃貸・引越しに関する費用を最大60万円支給する補助事業を実施しています。 例:浜松市の結婚新生活支援事業補助金

当事務所でも申請用紙をご用意しておりますのでお気軽にご相談ください。受給要件に該当するかのチェックや申請書の書き方など、無料でアドバイスいたします。「ねこのて」は新たな船出となるおふたりを応援します🐈

基本料金
(証人2名)
5,500円

出張オプション
(証人1人につき)
+6,600円

🚗 対応エリア🚕
浜松市・磐田市・湖西市・袋井市・掛川市・菊川市・御前崎市

「ねこのて」のスタッフがお客さまのところにお伺いして証人の欄に記名押印します


提出代行オプション
+4,400円

お客さまに代わって市役所の窓口に書類を提出いたします

全て税込

スピード対応に自信アリ!
よそで断られた方も一度ご相談ください
「ねこのて」の証人代行なら

最短15分で解決!

ご予約のうえ、当事務所にお越しくだされば、ご本人さま確認をしたうえでその場で証人欄に記名押印いたします。おひとりでお越しいただいても問題ありません。

書類の無料チェック

証人欄以外の項目をご記入いただいた状態でご持参いただくと、「ねこのて」で記名押印する際に記載漏れや誤字脱字がないか無料チェックいたします。

秘密を厳守します!

私たち行政書士には法律で厳しい守秘義務が課せられています。さまざまな事情で結婚や離婚を知られたくない方や、おふたりにとって適切なタイミングで周囲に説明したい方をサポートします。

ご依頼の流れ

1

まずはお問い合わせください

・詳しいご依頼内容やご事情をお伺いいたします
・お見積り、ご準備いただく書類やお手続きの流れ、ご予約日の設定などをご案内をいたします

3

ご予約した日時に当事務所までお越しください


当事者おふたりの氏名を記載した婚姻届または離婚届と、顔写真付きの本人確認資料(運転免許証やマイナンバーカードなど)をご持参のうえ、当事務所までお越しください。

4

証人欄へ記名・押印

ご本人様である事と意思表示が確認できましたら、「ねこのて」の行政書士有資格者とスタッフにて証人欄に記名・押印いたします。

5

お支払い


お見積もりでご提示しておりました金額をお支払いください。当日現金払いの他、請求書を発行して7日以内のお振り込みでも承ります。

証人代行についてよくあるご質問

証人になれる人の条件はありますか?

20歳以上であれば誰でも証人になれます。ご友人・職場の仲間や、究極的には通りすがりの外国人でもOKです。

証人になるリスクはありますか?

証人の役割とは届出が当事者の合意によるものだということを確認するものですから、連帯保証人や身元保証人と違って、後にになって思いがけず重大な責任が発生するようなことは基本的にはありませんのでご安心ください。

依頼した場合、証人になるのはどのような方ですか?

「ねこのて」に証人代行をご依頼いただいた際、証人ひとりの場合は行政書士有資格者が記名押印します。証人2人必要な場合は「ねこのて」の常勤スタッフが加わります。

事務所に行かず、郵送でも対応できますか?

はい、郵送でも証人代行サービスをご利用いただけます。その場合、事前に一度お問い合わせいただいたうえで、届出の用紙に必要事項(氏名・住所・生年月日・署名。押印は任意)をご記入のうえ、免許証等の身分証明書のコピーを添えて当事務所まで郵送してください。

白紙の婚姻届に証人欄だけ先に記入していただけますか?

大変申し訳ありません、このようなケースだと当事務所ではお受けできません。証人はご結婚されるおふたりに本当に婚姻の意思があることの事実を確認するという役割ですから、白紙の婚姻届だとその役割が果たせません。おふたりで当事務所までお越しいただき、その場で白紙の婚姻届に記入するというやり方でしたら対応可能です。

結婚(離婚)の際に養子縁組の証人もお願いできますか?

はい、承っております。養子となる方が15歳以上の場合はご本人さまの意思確認が必要になる点をご留意ください。

結婚・離婚したことが誰かに知られるリスクはありませんか?

我々行政書士は法律で厳しい守秘義務が課せられていますのでご安心ください。もしも秘密を守る義務に違反した場合、懲戒処分を受けて仕事ができなくなるだけでなく、1年以下の懲役または100万円以下の罰金となる可能性があります。

・「行政書士は、正当な理由がなく、その業務上取り扱った事項について知り得た秘密を漏らしてはならない。行政書士でなくなった後も、また同様とする。」(行政書士法第12条)
・「第12条(秘密を守る義務)の規定に違反した者は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。」(同22条)。

外国人との婚姻届の証人も対応可能ですか?

はい、承っております。夫婦とも外国人もしくはどちらか片方が外国人の場合でも問題ありません。英語対応もOKです。

身分証明書のコピーはふたり分必要ですか?

はい、当事務所ではおふたり分の身分証明書のコピーをいただいております。身分証は運転免許証・マイナンバーカード・障害者手帳などの公的機関が発行したものがご利用いただけます。