車庫証明の「使用の本拠の位置」は、車を実際に使用・管理する拠点です。申請者の住所と違うケースでも、すべての欄を無理に同じ住所にそろえることは避けてください。まず実際の生活・事業の状況を整理し、住所が異なる理由を説明できるようにします。
三つの場所は、それぞれ役割が違います
申請書には申請者の住所、使用の本拠、保管場所を記載する欄があります。静岡県警の記載例では、個人の申請者住所は住民票や印鑑登録証明書の住所、使用の本拠は実際に居住する場所として説明されています。駐車場の所在地は、保管場所の位置に記入します。
例えば、住民票の住所とは別の住居で日常生活を送り、その住居を拠点に車を使用する場合、住所欄と本拠欄が一致しないことがあります。一方、昼間に長時間駐車するという理由だけで勤務先を本拠にできるわけではありません。県警も、個人の勤務先は通常、本拠にはならないと案内しています。
追加確認に備え、住所が違う理由を具体化
警察庁は、住所地と本拠が異なる場合に理由などを確認することがあるとしています。確認を受けてから記憶だけで説明するより、次の点を先に整理しておくと話が伝わりやすくなります。
- いつからその場所を生活・業務の拠点としているか
- 誰が日常的に車を使用し、管理するのか
- 住民票等の住所と異なる事情は何か
- 実際の居住・営業状況を確認できる資料はあるか
賃貸借契約書、公共料金に関する資料、事業所の実態が分かる資料などは、事情を説明する候補です。ただし、特定の資料一枚があれば必ず足りるという意味ではありません。どの資料をどの形で提出・提示するかは、個別事情を伝えて申請先に確認します。必要な範囲が分かる前に、無関係な個人情報まで大量に送らないようにしましょう。
法人は本社所在地と営業所所在地を分けて考える
法人では、申請者欄の法人所在地と、実際に車を使用・管理する事業所が違うことがあります。県警の記載例は、法人の本拠を実際に営業する本社・営業所等としています。社名が書かれた看板だけで判断するのではなく、事業の実態を説明できることが重要です。
役員の自宅や社員寮を当然に法人の本拠として扱うことも避けます。会社が保有する車を誰がどの拠点で管理するのか、担当者間で認識を合わせましょう。書類を販売店に渡す場合も、本社と営業所のどちらを各欄に記載するかをメモで共有すると誤転記を防げます。
駐車場との距離や申請先も本拠の整理後に確認
本拠が決まったら、その場所と保管場所の位置関係を図面に反映します。住所欄だけを基準に図面を作ると、実際の本拠との関係が伝わりません。また、申請先は駐車場の所在地を管轄する警察署なので、本拠が別の市区にあっても提出先を別途確認してください。
引越し予定だけで現在の実態を説明できない場合や、複数の住居を行き来している場合は、予定と現状を分けて相談します。車庫証明の都合に合わせて実態と異なる住所を書くことはできません。
ねこのては浜松中央・浜松東・浜北・磐田の4警察署管轄に対応しています。住所の書き分けに迷う方は、状況を整理して車庫証明のご相談へお寄せください。
関連記事:申請書の書き方(記事ID14)、法人・営業所の車両(記事ID32)、単身赴任・別宅(記事ID33)。
参照資料(2026年10月12日確認)
静岡県警察・保管場所証明申請書の記載例:https://www.pref.shizuoka.jp/police/_res/projects/project_police/_page_/002/000/577/08kisaireisyoumeisinsei.pdf
警察庁・自動車の保管場所証明申請:https://www.npa.go.jp/bureau/traffic/seibi2/shinsei-todokede/hokanbasyo-shinsei.html
