車庫証明の駐車場は、申請する車全体を収容でき、通行できる道路から支障なく出入りできる必要があります。「普通車用」と募集されている区画でも、すべての車種で同じ判断になるとは限りません。車を買い替えるときは、これまで停められたという経験だけで決めず、新しい車の寸法と現地を照合しましょう。
車体と実際に使える空間を比べる
まず、申請する車の長さ・幅・高さを車両資料で確認します。次に、駐車場の奥行き・幅・高さを実測します。区画線の数字だけでなく、塀、柱、物置、室外機、植木などを除いて実際に使える空間を見ることが大切です。
車の先端や後部が道路へはみ出した状態は、車全体を収容できる状態とはいえません。カーポートでは屋根の最も低い部分、ガレージでは入口や梁も確認します。カタログの寸法と実車の装備が異なる可能性があるときは、販売店に現車の条件を確認してください。
例えば幅2.5mと表示された区画でも、入口の柱の間が狭ければ、幅の数字だけでは判断できません。高さに余裕がない場合も、道路からの傾斜や段差を含め、実際に入庫できるかを確かめる必要があります。
前面道路・入口・曲がる空間を確認
駐車場内に車が収まっても、そこまで適法に通行できず、出入りができない場所では要件を満たしません。静岡県警の取扱要領は、前面道路の幅員、通行禁止等の規制、車全体の収容などを確認事項に挙げています。
現地では次の点を点検しましょう。
- 前面道路の幅と、駐車場入口の有効幅
- 出入りの際に車が通る位置にある電柱や壁
- 曲がるために必要な敷地内の空間
- 車両の通行が制限されている道路の有無
- シャッターや門扉を開いたときの開口部
「一度入れられた」ことだけでなく、日常的に支障なく使えるかが重要です。隣地への乗入れを前提にしなければ入れない場合は、その土地を自由に使えると決めつけず、事前に事情を整理してください。
大型化する買替えで準備したい資料
軽自動車からミニバンへ、コンパクトカーから大型SUVへ買い替えると、同じ区画でも確認点が変わります。新旧の車を並べた寸法メモ、入口と区画の写真、実測した配置図があると、販売店や申請先に説明しやすくなります。これらの写真は相談用の補助資料であり、すべての申請で一律に必要な添付書類という意味ではありません。
自家用の大型車と、運送事業に使う事業用車両では手続きの制度が異なることがあります。車の大きさだけで普通の車庫証明に当てはめず、車検証の区分と用途を確認しましょう。別の区画へ変更する場合は、契約や承諾書の区画番号もそろえる必要があります。
図面は現地に合わせ、余白を作って見せない
静岡県警の配置図では、保管場所の平面寸法と接する道路の幅を記載します。高さ制限のある設備も分かるようにし、寸法が足りないからといって実測値を大きく記載してはいけません。荷物を移せば使える場合は、その空間を継続して確保できるかを確認してください。
図面の詳細は「配置図の寸法と道路」(ID17)、複数台は「縦列・機械式駐車場」(ID41)、買替えは「同じ区画の代替車」(ID31)にまとめています。対応4署での申請前の整理は、ねこのての車庫証明相談をご利用ください。
参照した公式情報・サービス案内
- 警察庁「自動車の保管場所証明申請」:https://www.npa.go.jp/bureau/traffic/seibi2/shinsei-todokede/hokanbasyo-shinsei.html
- 静岡県警察「自動車保管場所証明事務等取扱要領」第5・第6・第7等:https://www.pref.shizuoka.jp/police/_res/projects/project_police/_page_/002/000/929/koutuu010-3.pdf
- 静岡県警察「保管場所の所在図・配置図」:https://www.pref.shizuoka.jp/police/_res/projects/project_police/_page_/002/000/577/2-3hokanbasyozu0803.pdf
