家族の土地を車庫にするときは、「同じ家に住んでいるか」よりも「申請者がその土地を所有しているか」が書類選びの出発点です。親や配偶者だけの所有なら、申請者本人の自己所有として自認書を書くことはできません。無料で使っている場合も、使用する権利を説明する必要があります。
親の土地・配偶者の土地は所有者からの承諾を確認
例えば、親が単独で所有する自宅敷地に子の車を置く場合、車庫証明の申請者と土地所有者が別人になります。この場合は、所有者が使用を承諾する書面などで権利関係を示すことを検討します。戸籍上の関係や同居だけで、自認書へ置き換えることは避けてください。
夫婦でも考え方は同じです。日常的に夫婦の車を一緒に使っていても、今回の申請者と土地の名義を一度分けて確認します。車の名義、土地の名義、駐車場契約の名義が全部一致しているとは限らないため、三つをメモに書き出すと整理しやすくなります。
本人を含む共有なら、他の共有者全員の承諾も準備
静岡県警の自認書記載例は、土地・建物が共有の場合、自認書のほかに他の共有者全員の使用承諾書を添付するよう案内しています。自分の持分が大きいことや、主に自分が使用していることだけで、他の共有者の確認を省かないようにしましょう。
本人が共有者ではなく、複数の家族が所有する土地を借りる場合も、承諾権者を特定することが必要です。承諾書の記載例では、必要な共有者の情報は余白への記載、承諾者ごとの書面、別紙の利用などの方法が示されています。用紙に収まらないから一人だけを書く、という作り方は避けてください。
共有者が遠方にいる場合は、連絡・作成・返送に時間がかかることがあります。納車日の直前になって判明しないよう、車両の情報を集める段階で所有者の人数も確認しておきましょう。
「誰の土地か分からない」を先に解消します
家族内で長年使っている土地では、名義の記憶が曖昧なことがあります。住宅の所有者と敷地の所有者が違うことや、相続後の関係整理が必要なこともあります。この段階で推測して承諾書を作ると、後から書類一式を見直す原因になります。
準備の順番は次のとおりです。
- 今回の車庫証明の申請者を確定する
- 駐車する土地・建物の所有者を確認する
- 本人所有、他人所有、共有のどれに当たるか整理する
- 誰の自認書・承諾書が必要かを確認する
- 書類の使用者名と区画を申請書・図面に合わせる
相続人が誰か、遺産分割が済んでいるかなどの問題がある場合は、車庫証明の様式だけで解決できるとは限りません。承諾できる人が確定していない状態では、具体的な事情を伝えて確認しましょう。
家族の承諾があっても、駐車区画の確認は別です
承諾を得たことと、車が実際に入ることは別の確認事項です。家族の車がすでに停まっているなら、今回の申請が入替えなのか追加なのかも整理してください。同じスペースを複数台分として扱わず、配置図でそれぞれの場所を明確にします。
浜松中央・浜松東・浜北・磐田の4警察署管轄で家族名義や共有の書類に迷ったら、所有関係を分かる範囲で整理し、ねこのての車庫証明代行へご相談ください。
関連記事:自認書(記事ID18)、使用承諾証明書(記事ID19)、相続と車庫手続(記事ID34)、複数台の駐車(記事ID41)。
参照資料(2026年10月12日確認)
静岡県警察・自認書の記載例:https://www.pref.shizuoka.jp/police/_res/projects/project_police/_page_/002/000/577/kisairei-someisyomen0804.pdf
静岡県警察・使用承諾証明書の記載例:https://www.pref.shizuoka.jp/police/_res/projects/project_police/_page_/002/000/577/kisairei-syoudakusyoumei0804.pdf
警察庁・自動車の保管場所証明申請:https://www.npa.go.jp/bureau/traffic/seibi2/shinsei-todokede/hokanbasyo-shinsei.html
