使用承諾証明書は、所有者など権限のある人が、その場所を申請者の車の保管場所として使うことを認めたと示す書面です。月極駐車場だけでなく、家族の土地を無料で借りる場合にも、自己所有かどうかに応じて準備を考えます。
誰が書く書類なのかを先に確認
県警の記載例では、駐車場の所有者または委託を受けた管理者など、正当に承諾できる人が記入するものとされています。入居時に契約を仲介した不動産会社が、現在も発行できるとは限りません。契約書や管理案内で問い合わせ先を確認し、「車庫証明用の使用承諾証明書が必要」と伝えましょう。
依頼時には、使用者の氏名、駐車場名、区画番号、希望する申請時期を整理します。所有者や管理会社が所定の発行申込書を用意している場合もあるため、まず必要な手順を聞くと二度手間を減らせます。作成にかかる日数や発行料は相手に確認し、即日発行される前提で納車予定を組まないようにしてください。
申請書と一致させる三つの項目
受け取った承諾書は、申請書・配置図と並べて見直します。
- 使用者:車庫証明の申請者・届出者になっているか
- 保管場所:所在地が申請書と一致しているか
- 区画:駐車場名や区画番号が現地・配置図と一致しているか
契約者が家族や勤務先で、車の使用者が本人という場合は、その関係を伝えずに依頼すると契約者名のまま発行されることがあります。誰の車庫証明に使う書面なのかを先に説明しましょう。名称や区画番号がない場所では、架空の番号を付けず、場所を特定できる方法を相談します。
作成日と使用期間は別に確認します
承諾書には、書面を作成した日付と、駐車場を使える期間があります。この二つは別の確認事項です。静岡県警の普通車の案内は作成から3か月以内、軽自動車の案内は2か月以内の承諾書と記載しています。普通車で使えると聞いた書面を、軽自動車でも同じ期限と考えないようにしましょう。一方、県警の現行取扱要領には使用権原書について「おおむね3か月以内」との記載もあり、公式資料に差があります。期限が問題になる場合は提出先に確認し、2か月を過ぎたら一律に使えないと自己判断しないでください。
さらに、現行の承諾書記載例では、申請日または届出日から1か月以上の使用期間が必要とされています。たとえば書面の作成が最近でも、利用終了日が目前なら、そのままでよいとは限りません。反対に、長期契約だからといって古い承諾書を無条件で使えるわけでもありません。
作成日、提出予定日、使用期間の終了日を順に並べると、どこを確認すべきかが分かります。申請予定が延びたときは、以前受け取った書面のままでよいかを再点検してください。
記入漏れや誤りは発行者と確認
住所・区画番号・使用者名の誤りを見つけても、承諾を受けた本人が自己判断で書き換えないようにします。何が違うかを整理し、発行者または申請先へ訂正方法を確認してください。県警の記載例は修正テープを使用せず、二重線で訂正する方法を案内しています。
なお、契約書の写しで使用権原を説明できるケースもあります。承諾書が取りにくいときは、発行を急かすだけでなく、手元の契約書に必要な情報があるかを確認する方法もあります。詳しくは「賃貸借契約書で代用する条件(記事ID20)」をご覧ください。
浜松中央・浜松東・浜北・磐田の4警察署管轄で承諾書の準備から相談したい方は、ねこのての車庫証明代行へお問い合わせください。
関連記事:賃貸借契約書で代用(記事ID20)、家族名義・共有土地(記事ID21)、管理会社への取得依頼(記事ID22)。
参照資料(2026年10月12日確認)
静岡県警察・使用承諾証明書の記載例:https://www.pref.shizuoka.jp/police/_res/projects/project_police/_page_/002/000/577/kisairei-syoudakusyoumei0804.pdf
静岡県警察・保管場所証明申請の手続き:https://www.pref.shizuoka.jp/police/shinse/kotsu/kiseka/jikayo.html
静岡県警察・軽自動車の保管場所届出手続き:https://www.pref.shizuoka.jp/police/shinse/kotsu/kiseka/kejidosha.html
静岡県警察・自動車保管場所証明事務等取扱要領:https://www.pref.shizuoka.jp/police/_res/projects/project_police/_page_/002/000/929/koutuu010-3.pdf
