縦列配置や機械式という形式だけで、車庫証明が必ず認められる、または必ず認められないと決まるわけではありません。申請する車が実際に収まり、支障なく出入りでき、その場所を使う権限があるかを確認します。複数台の場合は、家族の車も含めた全体の使用状況を整理しましょう。
縦列は奥の車の出入りまで説明する
縦列駐車では、奥の車を出すために手前の車を動かす必要があることがあります。その際の車の管理者、移動できる条件、移動先の空間を整理しておきます。「家族だから大丈夫」「二台分の長さがあるから通る」と自己判断せず、具体的な使い方を申請先に説明することが大切です。
配置図には二台を長方形で描き、車ごとの位置、奥行き、幅、道路と入口を示すと伝わりやすくなります。手前の車を道路へ長時間置く前提や、隣の契約区画へ無断で移す前提は避けてください。実際の保管が成り立つ配置であることが必要です。
複数台は最大収容能力と区画の重複を確認
静岡県警の取扱要領では、同じ保管場所に二台以上を保管するときは最大収容能力を超えないこと、二重申請でないことを確認します。広さを一台ずつ別々に見るだけでは不十分です。物置や自転車の置場を含め、全車を同時に収められる配置かを点検しましょう。
買替えで現在の車と新しい車を入れ替える場合は、増車と区別して説明します。旧車をいつ移すか、新旧の車が重なる期間にどこへ置くかも整理しておくと、現地の状況との食い違いを防げます。旧車の登録情報を消すためだけに、事実と異なる申請をすることはできません。
同一場所について複数台を同時に申請する場合、警察庁は権原書面や図面等をそれぞれ一通とできる取扱いを案内しています。申請書まで一枚で全車を申請できるという意味ではないため、車両ごとの書類と共通資料を分けて準備します。
機械式は区画と設備の制限を確認する
機械式駐車場は、地上の見た目の広さだけでは判断できません。契約したパレットや区画について、入庫できる車の長さ・幅・高さなどの制限を管理会社から確認します。設備が定める重量等の条件も、車の安全な利用のため確認してください。
買替えで車幅や高さが変わると、以前の車で認められた区画でも使用できないことがあります。管理会社が変更を認めた区画、契約書・承諾書の番号、配置図の表示を一致させましょう。管理会社の承諾と警察署の審査はそれぞれの確認であり、承諾書があるだけで車体寸法の問題が解消するわけではありません。
申請前にそろえる確認メモ
相談時には、次を一枚に整理すると話が進みやすくなります。
- 現在と申請後の保管台数、車ごとの寸法
- 各車の区画と日常の出入りの方法
- 増車か買替えか、旧車を移す予定
- 機械式の入庫制限が分かる管理資料
- 全体配置と入口・道路が分かる図面
「配置図の書き方」(ID17)、「管理会社からの承諾取得」(ID22)、「買替えと代替車」(ID31)も参照してください。浜松中央・浜松東・浜北・磐田署管轄の複雑な配置は、ねこのての車庫証明サービスへ事前にご相談ください。
参照した公式情報・サービス案内
- 静岡県警察「自動車保管場所証明事務等取扱要領」第5・第6・第7等:https://www.pref.shizuoka.jp/police/_res/projects/project_police/_page_/002/000/929/koutuu010-3.pdf
- 警察庁「自動車の保管場所証明申請」:https://www.npa.go.jp/bureau/traffic/seibi2/shinsei-todokede/hokanbasyo-shinsei.html
- 静岡県警察「保管場所の所在図・配置図の記載例」:https://www.pref.shizuoka.jp/police/_res/projects/project_police/_page_/002/000/577/kisairei0803.pdf
