自認書は、申請する保管場所を自分が所有していることを示すための書面です。正式には「保管場所使用権原疎明書面」と呼ばれます。自宅に住んでいることや固定資産税を払っていることだけで選ぶのではなく、申請者と保管場所の所有者が一致しているかを確認しましょう。
自認書を使う前に、名義と対象を確認
本人単独所有の土地を駐車場にする場合は、自認書が基本です。一方、親の土地、配偶者だけが所有する土地、法人が所有する土地を個人の申請に使う場合などは、自己所有とは扱いが異なります。家族関係や日常的な利用だけで書類を選ばないようにしてください。
名義が曖昧なときは、手元の契約資料などで所有関係を確認します。相続が関係する場合は「昔から自分の家だから」と決めず、現在の権利関係を整理してから相談しましょう。自認書は、所有関係が未確認のまま申請を進めるための代用書類ではありません。
証明申請・届出と、土地・建物を選びます
県警の記載例では、普通車の保管場所証明を求めるときは「証明申請」、保管場所の届出をするときは「届出」を選びます。車種だけで判断せず、今回行う手続の名称を確かめてください。
所有する対象について、土地が自己所有なら「土地」、土地と建物の両方が自己所有なら両方を選ぶ案内です。屋根があるから無条件に両方へ丸を付けるのではなく、所有する対象と駐車場所の関係を確認します。土地と車庫建物の所有者が違うような場合は、どの権利をどの書面で説明するかを個別に確認する必要があります。
住所・氏名・日付は申請書と照合
自認書には、申請者または届出者自身の情報を記載します。法人名義の場合は法人名だけで終わらせず、代表者名まで記入する案内になっています。提出先は駐車場の位置を管轄する警察署です。
書く前に次を一枚のメモにまとめると、書類間の不一致を防げます。
- 申請者の住所と氏名、法人の場合は代表者情報
- 保管場所の土地・建物の所有関係
- 今回の手続が証明申請か届出か
- 提出する警察署と作成日
住所の番地の抜けや法人名の省略は、申請書と自認書を横に並べて見直しましょう。書類を作り直した場合は、古い版が提出用の束に混ざらないよう分けておきます。
共有なら、自認書だけでは終わりません
県警の記載例は、土地・建物が共有の場合、自認書に加えて他の共有者全員の使用承諾書を添付するよう案内しています。本人にも持分があるから自認書一枚でよい、と考えないようにしてください。
また、記載例は黒いボールペンでの記入と、訂正時の二重線による取消しを案内し、修正テープによる訂正を認めていません。訂正内容に迷う場合や、複数箇所の修正で読みにくくなる場合は、提出前に書き直す方法もあります。誰かに提出を依頼するときは、訂正まで任せる範囲を確認しましょう。
自認書が整っていても、駐車スペースの広さや出入りなどの確認は別途必要です。図面と現地が一致しているかまで見直すことが、準備の最後の一歩になります。
浜松中央・浜松東・浜北・磐田の4警察署管轄で書類の選び方に迷う方は、ねこのての車庫証明案内をご覧ください。
関連記事:使用承諾証明書(記事ID19)、家族名義・共有土地(記事ID21)、相続と車庫手続(記事ID34)。
参照資料(2026年10月12日確認)
静岡県警察・自認書の記載例:https://www.pref.shizuoka.jp/police/_res/projects/project_police/_page_/002/000/577/kisairei-someisyomen0804.pdf
静岡県警察・保管場所証明申請の手続き:https://www.pref.shizuoka.jp/police/shinse/kotsu/kiseka/jikayo.html
