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法人・営業所の車庫証明|本店住所と使用の本拠を分けて準備する

情報確認:2026/10/12 / 更新:2026/10/13

法人・営業所の車庫証明をテーマにした黒猫と白猫のイラスト

法人の車庫証明では、登記上の本店、車を使用・管理する拠点、駐車場の三つが異なることがあります。東京本店の会社が浜松の営業所で車を使うような場合も、実際の使用の本拠を確認したうえで手続きを進めます。登記住所に機械的に統一せず、営業所の担当者と総務・登録担当者で情報を合わせましょう。

営業所が使用の本拠になるか、実態から確認する

国土交通省は、法人の使用の本拠を、店舗や事務所など車の使用・整備等を管理する場所として説明しています。警察庁の運用でも、通常は事務所所在地を基準にしています。本店から離れた営業所が実際の車両管理の拠点であれば、その状況を確認することになります。

確認メモには、営業所名・所在地、車を使う部署、鍵や運行予定の管理者、通常の出発・帰着先を整理します。これは事情を説明するための実務上の準備例であり、すべてが法定添付書類という意味ではありません。単なる郵便受取場所や駐車場の貸借だけでは、拠点の実態まで説明できない場合があります。

申請者名、契約者、車の使用者を照合する

法人の申請者氏名欄には、法人の名称と代表者を記載するのが警察庁の現行運用です。屋号、支店名、略称だけを使ってよいと判断せず、登録担当者が用いる正式な法人情報と合わせます。

リース車や所有権留保がある車は、所有者と使用者が異なることがあります。購入代金を払う部署やリース会社の所在地を、そのまま使用の本拠とするものではありません。誰が車を使用する権利を持ち、どこで管理するかを明らかにします。

駐車場も、代表者個人の土地、別法人所有の土地、法人名義で借りた区画では権原の示し方が異なります。社長が所有している土地を、会社自身の所有地として自認することは避け、土地の所有者と申請法人を別人格として確認してください。

本店と本拠が異なる理由を説明できる資料を準備

申請者住所と使用の本拠が違う場合、警察署から理由や実態の確認を求められることがあります。営業所の所在地が分かる資料、建物の契約関係資料、営業所宛ての公共料金関係資料など、手元にある情報を整理し、何を提示するかは申請先に確認します。一律に同じ書類だけで足りるとは限りません。

複数台の導入では、一覧を作ると照合しやすくなります。

登記変更、営業所移転、車両入替えを同時に行う場合は、どの情報がいつ変わるかも付記します。

自家用の社用車と運送事業用車両を区別する

会社が営業活動に使う白ナンバーの車と、運送事業用自動車は、同じ「仕事の車」でも制度上の区分が異なります。本記事は一般的な自家用の法人車両を想定しています。緑ナンバー等の運送事業用車両は、運輸支局での事業用車庫関係の確認も含め、別途相談してください。

関連記事:使用の本拠(ID15)、複数台の発送チェック(ID36)、共有・家族名義の土地(ID21)。

浜松中央・浜松東・浜北・磐田警察署管内の法人車両は、営業所と駐車場の住所を添えてねこのての車庫証明代行へご相談ください。

参照資料(2026年10月12日確認)

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