結論
証人欄に書くのは、署名・生年月日・住所・本籍の4項目です。本籍が分からないときは、本籍の記載がある住民票や戸籍謄本で確認できます。マンション名や部屋番号、番地のハイフン表記、「同上」と書けるかどうかは取扱いが分かれるため、提出先の市区町村にご確認ください。

証人欄に書く4項目と、その意味
婚姻届の証人欄に書くのは、署名・生年月日・住所・本籍の4項目です。押印は任意ですので、印鑑がないことを理由に書けないということはありません。証人ご本人に書いていただくのが原則で、届出人が代わりに書くものではありません。
4項目にはそれぞれ役割があります。署名は本人が確認したことを示すもの、生年月日は成年かどうかを確かめるためのもの、住所と本籍は証人が誰であるかを特定するためのものです。住所と本籍を書いてもらうことになる、という点は、頼む前に相手に伝えておくと当日つまずきません。
ゆき
証人をお願いした叔父から「何を書けばいいの」と聞かれました。名前だけでいいと思っていたので、答えられませんでした。
たすけ
よくあるご質問です。証人欄に書いていただくのは、署名・生年月日・住所・本籍の4つです。押印は任意なので、印鑑は必須ではありません。
本籍がすぐに出てこない方は多いので、先に伝えておくと、当日調べる手間が省けます。
ゆき
本籍を聞くのは、少し立ち入りすぎではないでしょうか。
たすけ
気にされる方はいます。ただ、届書の欄として決まっているものですので、「様式にそう書く欄がある」とお伝えするのがいちばん角が立ちません。
住所——住民票のとおりに書くのが基本
住所は、住民登録されている住所を書きます。普段使っている略記ではなく、住民票に記載されているとおりに書くのが基本です。都道府県から書くのか市区町村からでよいのかも、提出先の案内で示されていることがあります。
迷いやすいのが、マンション名と部屋番号です。住民票にマンション名まで記載されている場合は、そのとおりに書くのが無難です。ただし、マンション名を省略して部屋番号だけでよいのか、建物名まで必須なのかは取扱いが分かれることがあるため、提出先の市区町村にご確認ください。
番地のハイフン表記も同じです。「1-2-3」と書いてよいのか、「一丁目2番3号」と書くべきなのかは、提出先の運用によります。こちらで「ハイフンで大丈夫です」と申し上げることはできません。証人の方に書いてもらう前に確認しておくほうが、書き直しを避けられます。
本籍が分からないときの調べ方
本籍は、現在住んでいる場所とは限りません。生まれた場所や、以前の家族の本籍がそのまま残っていることも多く、証人を引き受けた方が「自分の本籍が分からない」と言い出すのは珍しいことではありません。記憶で書くと誤りのもとになります。
調べる方法は主に2つです。ひとつは本籍の記載がある住民票を取る方法で、住民票を請求するときに「本籍地の記載を希望する」と伝えると記載されたものが出ます。もうひとつは戸籍謄本(全部事項証明書)を取る方法で、こちらは本籍地の市区町村に請求します。
筆頭者の氏名も一緒に確認しておくと安心です。届書の様式によっては筆頭者を書く欄があり、本籍だけ分かっていても足りないことがあります。取得にかかる日数は市区町村によって異なりますので、提出日から逆算して早めに動いてください。
ゆき
証人をお願いした友人が「本籍なんて分からない」と言っています。実家の住所ではだめですか。
たすけ
実家の住所と本籍が同じ方もいますが、違う方も同じくらいいます。記憶で書いてしまうと、あとで直すことになりかねません。
本籍の記載がある住民票を取るか、戸籍謄本を取れば確認できます。住民票は、請求のときに本籍地の記載を希望すると出してもらえます。
ゆき
提出日まで1週間しかないのですが、間に合うでしょうか。
たすけ
取得にかかる日数は市区町村や請求方法で変わります。急ぐ場合は、まずご本人の住所地の窓口で住民票を取るのが早いことが多いです。所要日数は窓口にご確認ください。
「同上」と書いてよいか
証人2名が同居のご夫婦であるときなど、2人目の住所や本籍を「同上」と書けないかという質問がよくあります。この点も断定を避けます。省略を認める運用の窓口もあれば、それぞれ記入するよう案内する窓口もあり、全国で統一されているわけではありません。
安全側に倒すなら、2名とも省略せずに書いていただくのが確実です。省略して受け付けられなかった場合、証人の方にもう一度書いてもらうことになり、そこがいちばん時間のかかる部分になります。どうしても省略したい事情があるときは、事前に提出先の戸籍窓口にご確認ください。
- 2名分とも、住所と本籍を省略せずに書いてもらうのが確実
- 「同上」で足りるかどうかは、提出先の戸籍窓口に確認する
- 確認するのは、証人の住所地ではなく届出をする市区町村
書き間違えたとき、どうなるか
書き間違いに気づいたときの扱いも、提出先の判断になります。訂正して受け付けられることもあれば、書き直しを求められることもあります。「本籍を間違えたら受理されないのか」という不安で検索される方が多いのですが、一律に受理されないと決まっているわけでも、必ず訂正できると決まっているわけでもありません。
訂正の方法についても、二重線で消すのか、訂正印が必要なのか、証人本人でなければ直せないのかといった点で運用が分かれます。押印は任意になっていますが、訂正の場面で押印を求められるかどうかは別の話です。気づいた時点で、提出先の戸籍窓口に状況を伝えて確認するのがいちばん早い方法です。
ひとつだけ確かなのは、証人欄は証人ご本人に書いていただくものだ、という点です。間違いを直すつもりで届出人が書き足すと、かえって扱いが難しくなることがあります。代筆については証人欄の代筆はできるのかで扱っています。
ゆき
証人の本籍を、聞き間違えて1文字違うまま書いてもらってしまいました。もうこの届書は使えませんか。
たすけ
まだ使えないと決まったわけではありません。訂正できるかどうかは、提出先の市区町村が判断します。ここは、こちらで大丈夫ですとも、だめですとも申し上げられない部分です。
いま届書に何が書かれているかを手元で確認して、そのまま窓口に電話で聞くのが早いです。「証人欄の本籍を1文字誤って記入した」と伝えれば、直し方を案内してもらえます。
ゆき
自分で二重線を引いて直してしまってもいいですか。
たすけ
先に直してしまうと、あとから困ることがあります。訂正の方法は窓口によって案内が違うので、聞いてから手を入れるほうが安全です。
押印は必要か、いつ書いてもらうか
押印は任意です。届出の押印義務は令和3年9月1日に廃止されており、法務省も、改正以降も届出人の意向により任意に押印することは可能だと案内しています。証人の方から「印鑑を持っていない」と言われても、それだけで書けないということにはなりません。押印を巡る扱いは証人欄に押印は必要かで詳しく整理しています。
署名の時期についても質問をいただきます。証人欄を先に書いてもらってから、届出人の欄を埋めても差し支えありませんが、届書の内容が固まる前に署名をもらうと、あとで書き直しが必要になることがあります。順番に迷うときは証人にいつ署名してもらうかをご覧ください。
- 押印は任意(求められた場合は提出先の案内に従う)
- 届書の内容が固まってから、証人欄を書いてもらう
- 書き間違えたときは、自分で直す前に提出先へ確認する
- 証人欄は、証人ご本人に書いていただく
来所前のチェック
- 証人の方に、住所と本籍を書いてもらうことを事前に伝える
- 本籍が不明な場合は、本籍の記載がある住民票か戸籍謄本で確認する
- マンション名・部屋番号・ハイフン表記の扱いを提出先に確認する
- 届書の原本を持参する
- 書き損じがある場合は、直す前に提出先に確認する
よくある質問
証人欄には何を書きますか?
署名・生年月日・住所・本籍の4項目です。押印は任意です。証人ご本人に書いていただくものです。
証人の本籍が分からないときはどうしますか?
本籍の記載がある住民票(請求時に本籍地の記載を希望します)か、戸籍謄本で確認できます。筆頭者の氏名も一緒に確認しておくと安心です。
住所にマンション名や部屋番号は必要ですか?
住民票の記載どおりに書くのが基本ですが、建物名の要否や省略の可否は取扱いが分かれることがあります。提出先の市区町村にご確認ください。
番地はハイフンで書いてもよいですか?
ハイフン表記を認めるかどうかは提出先の運用によります。書いてもらう前に、提出先の戸籍窓口にご確認ください。
2人目の証人の住所を「同上」と書けますか?
省略を認めるかどうかは提出先によって分かれます。確実なのは2名とも省略せずに書いていただく方法です。省略したい場合は事前にご確認ください。
本籍や住所を書き間違えると受理されませんか?
一律に受理されないと決まっているわけではありませんが、訂正できるかどうかは提出先が判断します。自分で直す前に、提出先の戸籍窓口へご相談ください。


