結論
養子縁組届の証人に関する条件は、提出する届書と提出先の最新案内で確認してください。必要な署名の総数を把握したうえで、1名分・2名分の来所相談をご利用ください。

証人の条件は提出先の案内で確認する
養子縁組に関する届出では、当事者の状況により確認事項が異なることがあります。法務省の案内と、実際に提出する市区町村の届書案内を確認してください。
他自治体の養子縁組届案内には成年の証人2人の署名を求める例があります。これは提出先によって案内の表現や必要書類が異なるため、実際の提出先へ確認することが前提です。
1名分・2名分の相談は、必要な総数を確認してから
すでに一人の証人に依頼できている場合と、二人とも頼めない場合では、相談する範囲が異なります。当事務所では1名分・2名分のどちらも受け付け、料金は人数で変わりません。
ただし、当事務所の料金設定は届書の制度上の必要人数を変えるものではありません。提出先の案内で必要な署名の総数を確認したうえで、足りない範囲をお知らせください。
- 届書の証人欄を確認する
- 提出先の最新案内を確認する
- 足りない人数を整理する
来所時の確認と、その後の提出
来所時は届書の原本とご本人確認書類をお持ちください。浜松市中央区上新屋町の事務所で、ご本人と届書の状態を確認して対応します。
提出後の受理可否は提出先が判断します。届書全体の条件、受付時間、追加書類は、提出先の公式案内を確認してください。
来所前のチェック
- 届書と提出先の案内を確認する
- 必要な総数と不足人数を整理する
- 原本と本人確認書類を準備する
よくある質問
養子縁組届でも1名分だけ相談できますか?
必要な署名の総数と届書の状態を確認できる場合は、1名分・2名分のどちらもご相談いただけます。料金は人数で変わりません。
証人の条件を電話で確認できますか?
届書の受理条件は提出先が判断します。まず提出先の戸籍窓口の公式案内を確認してください。

