結論
離婚届の証人については、協議離婚であることと成年の証人2人という公式案内を先に確認してください。頼める人が見つからない場合も、双方の合意と届書の状態が前提です。

公式案内にある条件を確認する
法務省の離婚届案内では、協議離婚の届書に成年の証人2人の署名が必要とされています。提出先の案内で届書の記載例や窓口の情報も確認してください。
受理の可否や個別の届書の判断は提出先の戸籍窓口が行います。インターネット上の一般的な説明だけで判断せず、記載に迷う場合は窓口に確認することが確実です。
頼みにくい事情と、届書の前提を分ける
周囲に離婚を知られたくない、説明を求められたくないという事情があっても、協議離婚に合意していることは必要です。当事務所は、相手方に無断で届書を整えるための対応は行いません。
予約前には、届出の種類、必要人数、ご本人の来所、希望日時を整理します。対応に必要な範囲を確認し、私的な経緯を聞き出すことを目的にはしていません。
- 双方の合意を確認する
- 提出先の案内を確認する
- 必要な人数と希望日時を整理する
対面対応で確認すること
対応は浜松市中央区上新屋町の事務所で行います。届書の原本とご本人確認書類をご持参いただき、予約枠で届書とご本人を確認します。
署名後は届出人自身が提出先へ届書を提出します。受付方法や提出時に必要なものは提出先の案内を確認してください。
来所前のチェック
- 届出人双方の合意を確認する
- 届書の原本を準備する
- 希望日時をLINEで伝える
よくある質問
親族以外の人に頼むことはできますか?
届書に関する条件は、提出先の公式案内を確認してください。協議離婚の届書では成年の証人2人の署名が必要と案内されています。
離婚の事情を説明しなければいけませんか?
予約時は対応に必要な範囲を確認します。協議離婚の合意や届書の状態の確認が必要ですが、私的な経緯を詳しく伺うことが目的ではありません。

