結論
証人が見つからない状態からできることは、届書の他の欄を固める、頼める範囲を洗い直す、身近な人以外に依頼する、の三段階です。当事務所は協議離婚について双方が合意していることを前提に、事務所での対面のみ、8,800円で対応しています。

まず「いない」の中身を分ける
証人がいないという状態には、いくつかの中身があります。本当に思い当たる方が一人もいない場合と、頼める方はいるけれど頼めない事情がある場合、それから、1名は頼めたがもう1名が見つからない場合です。同じ「いない」でも、次にやることが変わります。
なぜ頼めないのかを説明できる必要はありません。事情を言葉にしようとして手が止まるくらいなら、そこは飛ばして構いません。ただ、足りないのが2名分なのか1名分なのかだけは、はっきりさせておいてください。ここが決まると、この先の判断がすべて短くなります。
協議離婚の届書には、届出人と成人2名の証人による署名が必要とされています(押印は任意です)。人数を減らすことはできませんが、その2名をどこから探すかまでは決められていません。親族でなければならない、親しい方でなければならない、という条件もありません。
ゆき
実家とは何年も連絡を取っていませんし、友人には言えません。職場には絶対に知られたくない。もう詰んでいる気がします。
たすけ
そう感じる方は多いです。順番に見ていけば、まだ手は残っています。
まず確認したいのは、足りないのが2名分なのか1名分なのか、という点だけです。事情のほうは伺いません。
ゆき
二人ともいません。一人も思い当たりません。
たすけ
分かりました。それなら2名分を前提に考えます。人数は減らせませんが、身近な方から探さなければならない決まりもありません。
段階1:証人以外を先に固める
証人が見つからないと、そこだけが問題に見えてきますが、届書には他の欄もあります。届出人の欄、提出先、必要な添付書類、窓口の受付時間。ここが未確定のままだと、証人がそろった日に動けません。証人を探している間にもできる作業なので、固められるところから先に固めておいてください。
届出地は、届出人の本籍地または所在地のいずれかの市区町村役場とされています。本籍地以外に出す場合は必要書類が変わることがあります。受付時間や休日の扱いも市区町村ごとに違うため、証人を探す作業と並行して、提出先の窓口案内を一度読んでおいてください。
記入の順番に決まりはないので、証人欄は最後で構いません。先に他が整っていれば、証人が決まってから提出までの日数を短くできます。逆に、証人だけがそろっていて他が空欄という状態だと、そこから確認作業が始まります。順番を入れ替えるだけで、待ち時間は減らせます。
- 届出人の欄が埋まっているか確認する
- 提出先(本籍地か所在地の市区町村)を決める
- 提出先の受付時間と持ち物を確認する
- 足りない証人の人数を確定させる
段階2:頼める範囲を、条件から洗い直す
証人の要件は、成年であることと、当事者以外であることです。親族に限られていませんし、親しい間柄である必要もありません。成年年齢は2022年4月から18歳です(条件の詳細)。この条件で見直すと、思い当たらないと感じていた範囲が、実は自分で狭めていただけだった、ということがあります。
頼むときに、離婚の経緯を説明する必要はありません。証人が書くのは自分の署名・生年月日・住所・本籍だけで、取り決めの中身を確認する欄はないからです。「証人欄に署名してもらいたい」「内容には関わらない」の二つを先に伝えると、話が短く済むことがあります。
それでも頼めない場合に、無理に候補を広げる必要はありません。頼んだ相手に伝わることが避けたい中心なら、候補を増やすほど、伝わる可能性のある相手が増えていくだけです。その場合は次の段階に進んだほうが早く片づきますし、断られるたびに気持ちが削られることも避けられます。
ゆき
頼むとしたら、どこまで話すことになりますか。理由を聞かれたら答えられません。
たすけ
理由を話す義務はありません。証人が書くのは自分の署名と生年月日、住所、本籍だけで、離婚の内容に関わる欄はありません。
そこを先に伝えると、相手の身構えが少し軽くなることがあります。
ゆき
「縁起が悪い」と言われて断られたら、どうすればいいですか。
たすけ
実際に断られることはあります。頼み方の問題ではないので、理由を確かめず、別の方に頼むか、身近な方以外に依頼するかに切り替えて構いません。
段階3:身近な人以外に依頼する
証人2名という要件は変えられませんが、その2名を知人から選ぶ決まりはありません。行政書士などの第三者に証人欄への署名を依頼すれば、離婚したことが家族や知人に伝わることはありません。頼む相手が知人ではない、という一点で、伝わる範囲がその場で止まります。
当事務所では、浜松市中央区上新屋町の事務所で、完全予約制の対面のみ対応しています。届書の原本とご本人を事務所で確認してから、証人欄に署名します。来所せずに手続きを進める事業者もありますが、当事務所は事務所での対面のみです。確認するのは、届出の種類、必要な人数、届書の状態、ご本人であることです。
料金は通常8,800円、急ぎ対応は17,600円です。証人1名分でも2名分でも同一料金なので、1名だけ頼めている場合に不足分だけを依頼しても、金額は変わりません。すでに署名していただいた欄を書き直していただく必要もなく、人数で迷って予約を先延ばしにする必要もありません。
ゆき
事務所まで行かないといけないんですね。人に会わずに済ませたいというのが本音なんですが。
たすけ
対面のみとしているのは、届書とご本人を確認したうえで署名するためです。ここは省いていません。
確認するのは、届出の種類、必要な人数、届書の状態、ご本人であることです。
ゆき
離婚のいきさつを聞かれるのが、いちばん嫌なんです。
たすけ
経緯を詳しく伺うことは目的にしていません。話したくないことを話していただく必要はありません。
当事務所に依頼する場合の条件
ご予約時に確認するのは、届出の種類、必要な証人の人数、届書の状態、来所できる日時です。来所時にお持ちいただくのは、届書の原本とご本人確認書類です。運転免許証、マイナンバーカード、旅券などが本人確認書類として案内されていますが、書類の種類によっては2枚以上必要とされるものもあるため、提出先の案内でご確認ください。
署名後の届出は、届出人ご自身が提出先の窓口へ行っていただきます。当事務所が代わって提出することはありません。受付時間や提出時に必要なものは、提出先の市区町村の案内でご確認ください。窓口で確認事項が出た場合の対応も、届出人ご自身で行っていただくことになります。
婚姻・協議離婚・養子縁組・養子離縁・認知の5つの届出については、窓口での本人確認が法律上のルールとされています。確認できなかった場合には、届出人の住所地へ受理の通知が送られる扱いになっています。届出のあとで通知が届く可能性については、あらかじめ知っておいてください。
- 届書の原本を持参する
- ご本人確認書類を持参する
- 必要な証人の人数と希望日時を事前に伝える
- 署名後の提出は届出人自身が行うことを確認する
お断りする場合があります
当事務所の離婚届の対応は、協議離婚について当事者双方が合意していることが前提です。相手方が離婚に同意していない場合は、お引き受けできません。ご相談の段階でこの点が確認できないときも、お受けできないことがあります。ここは、料金や日程の相談より先に確認している部分です。
相手方に無断で届書を完成させるための対応も行いません。虚偽の届出には、電磁的公正証書原本不実記載罪(刑法第157条第1項)や虚偽届出罪(戸籍法第134条)といった罰則が定められています。届出の真正を守る仕組みとして、不受理申出や窓口での本人確認も設けられています。
お断りする場合があることを先に書いているのは、依頼できるかどうかを事前に判断していただくためです。合意ができていない段階であれば、証人を探す前に、当事者間の話し合いや、扱える専門家・関係機関への相談が先になります。その段階では、証人を用意しても届出までは進みません。
来所前のチェック
- 協議離婚について双方が合意していることを確認する
- 足りない証人の人数を確定させる
- 届書の原本とご本人確認書類を用意する
- 提出先の市区町村の窓口案内を確認する
- 来所できる日時を決めてからLINEで相談する
よくある質問
証人が一人も見つかりません。人数を減らせませんか?
協議離婚の届書について案内されているのは成人2名です。人数は減らせませんが、その2名を身近な方から探さなければならない決まりはありません。
証人を頼める人がいない理由を説明する必要がありますか?
ありません。ご予約時に確認するのは、届出の種類、必要な証人の人数、届書の状態、来所できる日時です。離婚の経緯を詳しく伺うことは目的にしていません。
1名分だけ依頼する場合、料金は安くなりますか?
いいえ、同一料金です。通常8,800円、急ぎ対応は17,600円で、1名分でも2名分でも変わりません。
来所せずに依頼できますか?
できません。届書の原本とご本人を確認したうえで署名するため、浜松市中央区の事務所での対面のみとしています。
相手が離婚に同意していない場合も依頼できますか?
いいえ。協議離婚について当事者双方が合意していることが前提です。相手方に無断で届書を完成させるための対応は行いません。
署名してもらったあと、提出はしてもらえますか?
いいえ。届出は届出人ご自身が提出先の窓口へ行っていただきます。受付時間や必要なものは提出先の市区町村にご確認ください。


