結論
身近な人に頼みにくい場合でも、当事者双方が協議離婚に合意していることと届書の状態を確認することが先です。無断の届書作成や、合意のない離婚には対応できません。

協議離婚として進められるかを確認する
法務省と浜松市の案内では、協議離婚の離婚届には成年の証人2人の署名が必要とされています。まずは当事者双方が届出内容に合意しているかを確認してください。
相手方が離婚に同意していない場合や、本人に無断で届書を完成させることを目的とする場合は、協議離婚の証人対応の対象ではありません。手続の進め方は専門家や関係機関へ相談してください。
必要な範囲だけを整理して相談する
来所予約では、届出の種類、必要な証人の人数、希望日時、届書の準備状況を確認します。事情を細かく話すことが目的ではないため、まずは対応に必要な情報を簡潔に整理してください。
LINEでの初回相談では、届書の原本や本人確認書類を無理に画像で送る必要はありません。来所時に原本とご本人を確認し、個別の持ち物は予約時にご案内します。
- 協議離婚について当事者双方の合意を確認する
- 届書の原本を確認する
- 希望日時と必要人数を整理する
対面で確認してから、提出先へ進む
対応は浜松市中央区上新屋町の事務所での完全予約制です。届書の原本と本人確認書類をご持参いただき、予約枠で必要な範囲を確認します。
署名後の届出は、届出人が提出先へ行います。受付時間、本人確認、添付資料などは提出先の案内に従って確認してください。
来所前のチェック
- 双方の合意を確認する
- 届書の原本を準備する
- ご本人が来所できる日時を決める
よくある質問
離婚理由を詳しく話す必要がありますか?
対応に必要な範囲を確認しますが、私的な経緯を詳しく伺うことを目的にはしていません。
相手が離婚に同意していない場合も相談できますか?
いいえ。協議離婚に合意していることが前提です。無断の届書作成や署名のための対応は行いません。

