結論
協議離婚の届書では成年の証人2人の署名が必要と案内されています。まず双方の合意と届書の状態を確認し、分からない点は提出先へ確認したうえで来所相談をご利用ください。

協議離婚の届書かを確認する
法務省は、協議離婚の届書に成年の証人2人の署名が必要と案内しています。離婚の方法や届書の種類で確認すべき事項が異なるため、まず提出する届書と提出先の案内を確認してください。
当事者間で合意がまとまっていない場合は、協議離婚の届書を完成させるための証人対応では解決しません。相手方との合意の有無を曖昧にしたまま進めないことが大切です。
証人欄より先に確認すること
届書を急いで完成させようとすると、提出先の窓口、本人確認、届書全体の記載が後回しになりがちです。提出先の公式案内を読み、必要な情報や窓口の受付時間を確認してから予約をご検討ください。
当事務所では、届書の種類、必要な人数、ご本人の来所可否、希望日時を確認します。受理の判断や、当事者間の合意内容を判断することはできません。
- 協議離婚として双方が合意しているか確認する
- 提出先の届書案内を確認する
- 届書の原本を準備する
来所相談を使う場合の準備
浜松市中央区上新屋町の事務所で、予約制の対面対応を行います。届書の原本とご本人確認書類をお持ちいただき、必要な証人の人数と届書の状態を確認します。
浜松市、磐田市、袋井市、湖西市を含む静岡県西部からご相談いただけます。署名は事務所で行うため、来所先と予約時刻はアクセスページでご確認ください。
来所前のチェック
- 双方の合意を確認する
- 提出先の公式案内を確認する
- 届書原本と本人確認書類を準備する
よくある質問
離婚届には必ず証人が必要ですか?
協議離婚の届書については、法務省と浜松市の案内で成年の証人2人の署名が必要とされています。状況により確認事項が異なるため、提出先にも確認してください。
合意がまだまとまっていない場合はどうすればよいですか?
当事務所は相手方との交渉や無断の届書作成には対応しません。手続の進め方は適切な専門家や関係機関へご相談ください。

