個人売買や家族への譲渡でも、普通車の所有者が変われば移転登録の確認が必要です。ただし、名義変更のたびに車庫証明が必ず必要とは限りません。警察庁は、移転登録に加えて使用の本拠の位置が変わる場合を証明申請の対象としています。まず車検証の情報と、引継ぎ後の使い方を照合しましょう。
「売る人」と車検証上の所有者を確認する
最初に見るのは、車検証等の所有者欄と使用者欄です。ローン会社や販売店が所有者になっている車は、普段乗っている人だけの判断で譲渡手続きを進めないでください。所有権留保の解除など、先に必要な調整があるか確認します。
登録済み普通車の譲渡では、変更の日から15日以内の移転登録が原則です。車庫証明を申請しただけでは名義変更は完了しません。引渡しの日を決める前に、売主側の譲渡書類と買主側の登録・車庫関係書類を、誰がそろえるか相談しておきます。
家族間でも、実際の拠点と駐車場で判断する
たとえば同じ家に住む親から子へ譲り、使用の本拠も駐車場所もそのままなら、車庫証明が不要となるケースがあります。反対に、浜松の実家の車を別居する子の磐田の自宅へ移す場合は、名義だけでなく使用の本拠も変わるため、適用地域では新しい証明が必要になります。
また、本拠は同じでも月極駐車場だけを変える場合は、保管場所変更届出の確認が必要です。「同じ家族」「近所への移動」という関係性や距離だけで、省略を決めることはできません。旧・新の拠点と駐車場所を別々に記録するのが確実です。
売主と買主の担当を曖昧にしない
次の項目を一枚のメモに整理しておくと、取引後の行き違いを減らせます。
- 売主が用意する登録関係書類と交付予定
- 買主が確保する駐車場と使用開始日
- 車庫証明を申請する人と登録する人
- 車両の引渡し日、書類の受渡し方法
- 名義変更完了を相互に確認する方法
印鑑証明書や委任状などの要否は、所有者・使用者の組合せや代理申請の有無で異なります。インターネット上の一律リストだけで原本を集める前に、登録窓口の案内と照らし合わせましょう。車庫申請に必要のない重要書類まで、まとめて送る必要はありません。
車を受け取って走行する前には、車検、自賠責、任意保険の適用も別に確認します。車庫証明の取得は、これらの確認や所有権移転の証明を代わりに行うものではありません。
軽自動車は手続き先も書類も異なる
軽自動車の名義変更は軽自動車検査協会で確認します。保管場所については、使用の本拠が届出対象地域か、新たな運行や駐車場所の変更があるかを別途判断します。普通車の移転登録書類をそのまま使わないでください。
関連記事:駐車場だけの変更(ID30)、家族名義の土地(ID21)、相続した車(ID34)。
車庫の住所が浜松中央・浜松東・浜北・磐田警察署管内なら、変更前後の情報を添えてねこのての車庫証明代行へご相談ください。
参照資料(2026年10月12日確認)
