自宅も車も同じで、月極駐車場だけを変更した場合は、適用地域では保管場所変更届出が必要です。期限は変更した日から15日以内です。普通車の新規登録などで取る車庫証明と混同せず、今回変わった内容を整理してから書類を用意しましょう。
引越しを伴う変更とは、手続きが異なる
普通車について、使用の本拠を変えずに駐車場のみ移す場合は届出を確認します。一方、引越しや譲渡により使用の本拠も変更する場合は、原則として登録手続きに必要な車庫証明申請を検討します。警察署に「車庫を変えた」とだけ伝えると、どちらの話か分かりにくいため、住所・本拠・駐車場所の三つを分けて説明してください。
たとえば、自宅はそのままでA月極からB月極へ移るケースと、新居へ引越ししてB月極を借りるケースは、同じ駐車場変更でも扱いが異なります。軽自動車は証明申請ではなく、対象地域での届出を確認する仕組みです。
同じ駐車場の区画移動も確認しておく
駐車場の住所が同じでも、契約区画が12番から18番へ変われば、実際に車を保管する位置が変わります。「番地が同じだから何もしなくてよい」とは決めず、新旧の配置を示して管轄署へ相談しましょう。白線の引き直しや管理番号だけの変更で実際の位置は変わらないケースと、実際に別区画へ移るケースは区別します。
新しい区画では、車全体の収容、道路からの出入り、使用の本拠からの距離、使用権限を確認します。前の区画より狭い、入口に柱がある、出入口までの通路が細いといった違いは、契約書の区画番号だけでは分かりません。現地と図面を照らし合わせてください。
新旧の場所を示す届出書と添付資料を用意する
届出書には車両情報、使用の本拠、変更後の保管場所を記載し、指定の欄に変更前の保管場所も記載します。あわせて、新しい場所の所在図・配置図と使用権原を示す書類を準備します。自己所有なら自認書、借りる場所なら使用承諾証明書や必要事項を確認できる契約書などを検討します。
提出前に確認する点は次のとおりです。
- 実際に駐車場所を変更した日を把握したか
- 新旧の駐車場住所と区画番号が区別できるか
- 新区画を使える期間・契約者を確認できるか
- 車検証等の車台番号と車の寸法を照合したか
- 変更後の保管場所を管轄する警察署を確認したか
旧駐車場を解約したのに新区画がまだ使えない場合は、書類だけ先に整えず、実際の保管場所の確保から解決する必要があります。
15日を過ぎても、届出を先延ばしにしない
届出を忘れていた場合は、変更日や経緯を正確に伝え、必要書類を確認して速やかに手続きを進めてください。車検証に駐車場の区画番号が書かれていないことや、管理会社へ車両変更を連絡したことは、警察署への届出を済ませたことにはなりません。
保管場所届出の手数料はなく、現在は保管場所標章の交付もありません。e-Govを利用する場合も、送信後に補正等の連絡がないか確認しましょう。
関連記事:普通車の引越し(ID28)、軽自動車の引越し(ID29)、配置図(ID17)。
浜松中央・浜松東・浜北・磐田警察署管内の変更届出は、新旧の車庫情報を添えてねこのての車庫証明代行へご相談ください。
参照資料(2026年10月12日確認)
