静岡県の車庫証明では、駐車場賃貸借契約書の写しを、使用権原を示す書類として提出する方法があります。ただし、契約書という名前の書面が一枚あれば必ず足りるわけではありません。今回申請する人が、今回の区画を、現在使えることが分かるかを確認しましょう。
契約書で確認したいのは人・場所・期間
準備するときは、次の項目を探します。
- 貸主と借主を確認できる部分
- 駐車場の所在地や区画番号
- 駐車場として利用できることが分かる契約内容
- 使用開始日、終了日、更新に関する条項
- 契約が成立していることを確認できる部分
申込書や見積書だけでは、契約が成立したことや使用できる期間が分からない場合があります。駐車場の位置が別紙や区画一覧で指定されているときは、そのページも合わせて確認してください。表紙と署名欄だけをコピーした結果、対象区画が抜けてしまうことにも注意が必要です。
自動更新の契約には、現在も続いていることの資料を
静岡県警は、自動更新となる駐車場契約書の写しに、更新通知や申請日直近の賃料領収書など、自動更新されていることを説明する資料を添付または提示するよう案内しています。
契約書に「自動更新」と書かれていても、その後解約されていないか、現在の利用者が変わっていないかは別の確認です。何年も前の契約書を使う場合ほど、直近の状況が分かる資料をそろえましょう。口座振替の記録などを使いたい場合は、どの情報があれば足りるかを先に窓口へ確認します。無関係な取引情報までまとめて提出する必要があると決めつけないでください。
住宅の賃貸借契約書や家族名義の契約は慎重に
賃貸住宅に住んでいることが分かっても、その建物の駐車場を使う権利まで分かるとは限りません。駐車場が別契約なら駐車場の契約書を確認し、住宅契約に含まれているなら駐車場に関する条項や区画指定を確認します。
また、契約者が配偶者、親、会社などになっている場合、申請者本人の利用がどこまで認められているかを整理します。家族だから当然に同じ書類でよいとせず、管理会社や所有者に確認しましょう。必要な情報が契約書だけではつながらないときは、使用承諾証明書を用意する方が関係を説明しやすい場合があります。
契約上の転貸禁止や利用車両の指定なども、車庫証明のために無視できません。書類の形式を整える前に、実際にその車を保管してよい状態か確認してください。
コピーを作る前に、足りない情報を整理する
まず原本を通して読み、関係するページを把握します。コピーは端の文字が切れていないか、薄くて読めない箇所がないかを確認し、ページ番号や別紙の対応が分かる順番に並べましょう。自己判断で大きく黒塗りすると権利関係が確認できなくなることがあるため、情報を伏せたい場合も事前相談が安全です。
契約書で足りるかを問い合わせる際は、「契約者は誰か」「区画がどこに記載されているか」「期間と更新資料は何か」を伝えると確認が具体的になります。承諾書の発行料が不要になるかどうかだけで方法を選ばず、補正や再準備も含めた手間を考えて選びましょう。
浜松中央・浜松東・浜北・磐田の4警察署管轄で、契約書と承諾書のどちらを用意するか迷ったら、ねこのての車庫証明案内からご相談ください。
関連記事:必要書類(記事ID13)、使用承諾証明書(記事ID19)、管理会社への依頼(記事ID22)。
参照資料(2026年10月12日確認)
静岡県警察・保管場所証明申請の手続き:https://www.pref.shizuoka.jp/police/shinse/kotsu/kiseka/jikayo.html
警察庁・自動車の保管場所証明申請:https://www.npa.go.jp/bureau/traffic/seibi2/shinsei-todokede/hokanbasyo-shinsei.html
