上新屋町、天王町、笠井町、芳川町、中田島町などに車庫がある場合は、静岡県警の管轄一覧で浜松東警察署の対象町名を確認します。東署の管轄は旧東区という呼び方だけでは表せず、中央区の南部にも広がっています。駐車場の所在地を町名・番地まで調べることが出発点です。
町名が同じでも番地条件を見落とさない
県警一覧では、上新屋町、和田町、積志町、笠井町などのほか、白羽町、寺脇町、福塚町なども東署の対象として掲載されています。ここに挙げたのは一例なので、申請する場所は公式一覧の全文と照合してください。
特に注意したいのが瓜内町です。浜松東署の欄には「1〜1813番地」という条件が付いています。町名だけの検索結果や、駐車場の通称だけで提出先を決めないようにしましょう。境界や枝番の読み取りで迷ったときは、所在地の資料を用意して署へ確認します。
自宅が別署の管轄でも、車庫が東署管内なら提出先は原則として車庫側です。申請書を作る前に、駐車場の賃貸借契約書や管理会社の案内で所在地を確認しておくと、書き直しを減らせます。
申請窓口と来署前の準備
浜松東警察署の所在地は浜松市中央区相生町14-10、電話は053-460-0110です。車庫証明の受付は県警案内で平日9時〜12時、13時〜16時となっています。土日祝日は受付がないため、普通車の申請と受取の両方に行けるかを予定表で確認してください。
普通車は申請書2通、所在図・配置図、使用権原の書面が基本です。軽自動車は届出の要否を地域から確認し、必要な場合は届出用の書式を使います。普通車用と軽用を同じ名称で販売店や管理会社へ依頼すると行き違いが起きやすいため、車種も明確に伝えましょう。
月極駐車場は区画と図面を突き合わせる
周辺に似た名前の駐車場がある場合や、同じ管理会社が複数の敷地を管理している場合は、承諾書を取得する段階で位置を取り違えないことが大切です。区画番号だけでなく、敷地の出入口と道路の位置も確認します。
提出前には次の項目を照合しましょう。
- 申請書と承諾書の所在地・区画が一致している
- 配置図に、実際に使う区画が分かる印を付けている
- 車の寸法が区画に収まり、通路から出入りできる
- 駐車場契約が更新済みなら、現時点の利用関係を説明できる
- 問合せが来た際に、車両情報や契約内容を確認できる人が決まっている
管理会社から届いた書類を未確認のまま送らず、車庫の実態と見比べてから申請することが、補正の予防になります。
販売店への連絡は受取までを見通す
申請後は交付予定日を確認し、その後の発送や登録準備も含めて販売店と共有します。「東署へ提出済み」という情報だけでは、納車の日程を確定できません。郵送するなら発送予定日と到着見込みを分けて伝えましょう。
「浜松中央署の案内」(ID03)、「配置図の寸法と道路」(ID17)、「管理会社からの書類取得」(ID22)もあわせて確認できます。浜松東署管内の申請については、ねこのての車庫証明案内から、保管場所の住所とご希望時期をお知らせください。
参照元(2026年10月12日確認)
- 静岡県警察 警察署管轄区域一覧:https://www.pref.shizuoka.jp/police/about/shikumi/kesatushokankatu.html
- 静岡県警察 浜松東警察署:https://www.pref.shizuoka.jp/police/keisatusho/hamahigasi/index.html
- 静岡県警察 自動車保管場所証明等の申請:https://www.pref.shizuoka.jp/police/shinse/kotsu/kiseka/index.html
- 静岡県警察 保管場所証明申請の手続き:https://www.pref.shizuoka.jp/police/shinse/kotsu/kiseka/jikayo.html
