浜松市の区名が変わっても、中央区なら浜松中央署、浜名区なら浜北署という対応にはなっていません。車庫証明の提出先は、保管場所の町名・番地を県警の管轄一覧に照合して決めます。旧区名の書類が残っている方も、住所のどの部分が変わったかを分けて確認しましょう。
2024年の区再編で変わった部分
浜松市は2024年1月1日、7区から中央区・浜名区・天竜区の3区へ再編されました。旧中区、東区、西区、南区と、旧北区の三方原地区は中央区へ、旧浜北区と旧北区の三方原地区以外は浜名区へ変わっています。天竜区の区域は変更されていません。
この再編では町字名や番地は変わっていません。したがって、古い駐車場契約書に「東区」と書かれていても、町名・番地を手がかりに現在の位置を確認できます。区名だけが変わったケースと、実際に引っ越して車を使う拠点や駐車場が変わったケースを混同しないようにしましょう。
申請時には現在の住所表記を確認し、旧表記の添付資料がある場合は、その関係を説明できるようにします。第三者が作成した承諾書などを自己判断で改変せず、必要な確認方法を提出先へ相談してください。
中央区は東署・西署の町名一覧から照合
中央区の車庫は、まず県警一覧の浜松東署と浜松西署の欄を確認します。両署の対象に含まれない中央区の地域が浜松中央署です。
- 上新屋町・天王町などは浜松東署の対象町名に掲載
- 入野町・志都呂町などは浜松西署の対象町名に掲載
- 瓜内町は浜松東署の欄に番地条件があるため、番地まで照合
このように、区名で一度に分類するのではなく、町名と条件を確認します。近所の人が申請した署や、地図上で最も近い署が自分にも当てはまるとは限りません。
浜名区は浜北署と細江署を区別
浜北署は旧浜北区の地域を管轄します。公式一覧では小松、貴布祢、於呂、宮口などの町名が示され、浜名区のうち浜北署管外の地域は細江署とされています。「浜北区が浜名区に改称した」とだけ捉えると、浜名区に含まれる別の地域を見落とします。
ねこのての代行対応は浜松中央・浜松東・浜北・磐田の4署です。浜松西署、細江署、天竜署の管内は対象外です。区名だけで見積りを決めず、車庫の番地まで確認してから対応可否を判断します。
管轄と軽自動車の届出地域は別々に判定
もう一つの注意点が、軽自動車の対象地域です。警察署の管轄は提出先を決めるための区分ですが、軽の届出要否は使用の本拠が適用地域にあるかで確認します。浜松市では旧市町の区分が残っており、現在の中央区・浜名区の境界だけでは結論を出せません。
相談の準備として「使用の本拠の現住所」「車庫の現住所」「旧表記のある資料」「車種」「変更理由」の5点をそろえてください。本拠と車庫が別々の署の地域にある場合も、双方の住所を伝えれば確認を進めやすくなります。
各署の案内は「浜松中央署」(ID03)、「浜松東署」(ID04)、「浜北署」(ID05)、軽の地域確認はID08へ。4署管内での手続相談は、ねこのての車庫証明ページから承ります。
参照元(2026年10月12日確認)
- 浜松市 行政区の再編について:https://www.city.hamamatsu.shizuoka.jp/kikaku/kuseido/index.html
- 静岡県警察 警察署管轄区域一覧:https://www.pref.shizuoka.jp/police/about/shikumi/kesatushokankatu.html
- 静岡県警察 軽自動車の保管場所届出手続き:https://www.pref.shizuoka.jp/police/shinse/kotsu/kiseka/kejidosha.html
- 警察庁 自動車の保管場所届出:https://www.npa.go.jp/bureau/traffic/seibi2/shinsei-todokede/hokanbasyo-todokede.html
- ねこのて行政書士事務所 車庫証明のお手続き:https://www.neconote-office.com/certparkingspace/
