浜松市中央区に住んでいても、車庫証明の提出先が浜松中央警察署とは限りません。中央署の管轄は、中央区のうち浜松東署・浜松西署の管轄区域を除く地域です。まず駐車場の町名と番地を確認してから、書類を準備しましょう。
中央区の住所を町名まで確認する
管轄確認には、静岡県警の「警察署管轄区域一覧」を使います。中央区という表記や、警察署との距離だけで決めると、提出先を間違えるおそれがあります。たとえば上新屋町や天王町は浜松東署、入野町や志都呂町は浜松西署の管轄です。
自宅に駐車する場合は自宅住所を、離れた月極駐車場を使う場合はその駐車場住所を調べます。不動産会社から聞いた駐車場名だけでは特定しづらいことがあるため、契約書にある所在地と区画番号も手元に置きましょう。住所が境界付近で判断しづらい場合は、地図と番地を示して警察署へ確認するのが確実です。
なお、ねこのての対応範囲は4署です。中央区内でも浜松西署管内は対象外となるため、ご依頼前に管轄を照合します。
浜松中央署の所在地と訪問計画
浜松中央警察署は浜松市中央区住吉5丁目28-1、電話は053-475-0110です。公式アクセス案内では遠州鉄道の曳馬駅から徒歩約10分、バスでは「浜松中央署」停留所が案内されています。交通機関の時刻は別途、当日の運行情報を確認してください。
県警の車庫証明窓口は平日9時〜12時、13時〜16時です。昼休みに行く場合は、12時〜13時が受付時間外である点に注意しましょう。仕事の合間に訪問するなら、移動時間だけでなく、書類の確認や不足事項を確認する時間も見込むと安心です。普通車では申請と後日の受取を別の予定として確保します。
同じ住所でも書類ごとの意味を区別する
申請書には申請者住所、使用の本拠の位置、保管場所の位置を記載します。すべて同じになるケースもありますが、賃貸の駐車場が別敷地にあるときなどは、それぞれを区別してください。申請者住所をそのまま全欄へ転記することが、正しいとは限りません。
普通車の提出前チェックは次のとおりです。
- 申請書2通の車台番号と寸法が一致している
- 所在図で本拠と駐車場の位置が分かる
- 配置図で使用区画、寸法、出入口が分かる
- 自認書や使用承諾証明書などが、土地の利用関係に合っている
- 買替えなら、現在置いている車をいつ移すか説明できる
必要書類の細部は「必要書類チェック」(ID13)にまとめています。
申請後は交付予定日と受取を確認
窓口では交付予定日を確認し、販売店に伝える日付と受取予定をそろえます。提出できたことと、証明が完成したことは別です。書類不備や現地確認の結果で予定が変わった場合には、登録担当者にも早めに連絡しましょう。
管轄を比較したい方は「区再編後の管轄判定」(ID07)、来署時間の調整には「窓口時間と休日対応」(ID12)をご覧ください。中央署管内で申請や受取の負担を減らしたい方は、ねこのての車庫証明サポートで対応内容をご確認いただけます。
参照元(2026年10月12日確認)
- 静岡県警察 警察署管轄区域一覧:https://www.pref.shizuoka.jp/police/about/shikumi/kesatushokankatu.html
- 静岡県警察 浜松中央警察署へのアクセス:https://www.pref.shizuoka.jp/police/keisatusho/hamachu/soshiki/mapadeacceso.html
- 静岡県警察 自動車保管場所証明等の申請:https://www.pref.shizuoka.jp/police/shinse/kotsu/kiseka/index.html
- 静岡県警察 保管場所証明申請の手続き:https://www.pref.shizuoka.jp/police/shinse/kotsu/kiseka/jikayo.html
