複数台の車庫証明を一度に依頼するときは、台数よりも「どの書類がどの車のものか」を明確にすることが大切です。同じ車種、同じ法人名、似た区画番号が重なると、内容が正しい書類でも組合せの誤りが起こり得ます。車台番号を軸に一台ごとの情報と進捗を管理しましょう。
一台一組の案件表を作ってから封入する
案件表には、申請者、使用の本拠、保管場所、区画番号、車台番号、希望する登録日、返送先を記載します。社内の注文番号も添えると販売担当者と登録担当者が照合しやすくなります。氏名だけで管理すると、家族分や同姓の顧客を混同することがあります。
発送前は、完成した書類を次の順で見直します。
- 車台番号・型式・寸法と車両資料が一致するか
- 申請者と駐車場を使う人の関係が説明できるか
- 権原資料の区画が配置図の区画と一致するか
- 正副が必要な申請では両方の内容が一致するか
- 各案件の不足・未確定項目が明示されているか
未確定の情報を推測して記入せず、何がいつ決まるかを申し送りに残します。差替え版を作ったら、旧版と混在させない管理も必要です。
「同じ駐車場だから全書類1通」とは限らない
警察庁は、申請書上同一の保管場所に複数の車を保管する申請を同時に行う場合、権原書類・所在図・配置図をそれぞれ1通添付すれば足りると案内しています。これにより共通添付を整理できる場合がありますが、車両ごとの申請情報まで一台分で済むわけではありません。
各車の使用権限を示せるか、どの区画にどの車を置くか、同時に収容できるかを確認します。顧客、住所、保管場所、提出時期が異なる案件まで、単に同封したという理由で共通書類扱いにはできません。
図面や権原資料を共通化する予定がある場合は、同時申請の組合せと原本・写しの扱いを依頼先へ先に相談します。書類削減のために必要な情報を省くより、各車との対応を明瞭にすることを優先してください。
一番急ぐ一台と、残りの案件を分けて考える
複数台でも、納車日や登録締切が同じとは限りません。一台だけ車台番号が未定、別の一台は承諾書待ちという場合、全車分がそろうまでまとめて待つべきか、先に進めるかを相談します。まとめ発送を優先して、準備済みの案件の期限を圧迫しないようにしましょう。
管理表の状態は「発送済み」だけでは足りません。「書類確認中」「追加資料待ち」「申請済み」「交付予定確認済み」「返送済み」といった区別があると、販売担当からの問い合わせに答えやすくなります。これらは販売店内の管理例で、警察署の公式処理区分ではありません。
返送先と重要書類の範囲を最終確認する
発送は依頼内容を合意してから行い、追跡できる方法を検討します。宛先、同封物一覧、連絡担当者をそろえ、登録用の重要原本を必要以上に同封しないようにします。返送先が案件ごとに違う場合は、誰がどの証明書を受け取るかを明記してください。
交付後は、受領した証明書の氏名・車台番号・所在地等を登録情報と照合します。誤記に気づいたらその場で相談し、交付後の申請書を自分で書き換えて使わないでください。
関連記事:県外販売店からの依頼(ID35)、申請書の書き方(ID14)、法人車両(ID32)。
浜松中央・浜松東・浜北・磐田警察署への複数案件は、台数と車庫住所の一覧を添えてねこのての車庫証明代行へご相談ください。
参照資料(2026年10月12日確認)
