車庫証明の現地調査では、提出した図面と実際の場所が一致し、車を保管できる条件がそろっているかを確認します。シャッター付き車庫も対象になり得ますが、中を確認できないまま手続きが進むとは限りません。施錠や立会いの事情は、申請時に伝えておきましょう。
寸法だけでなく日常の保管状態も確認
静岡県警の取扱要領は、道路外の場所であること、本拠からの直線距離、出入りする道路、車全体を収容できる広さなどを調査事項に挙げています。さらに、商品置場や作業所などとして使われず、保管場所としての空間が常に確保されるかも確認します。
申請前は空いていても、普段は資材で埋まっている場合は、日常の使い方を見直す必要があります。調査のときだけ荷物や別の車をよければよい、と考えないでください。月極駐車場では、区画番号や入口の位置を明確にし、隣の区画と取り違えない資料にしておくことが役立ちます。
シャッター車庫は開け方と連絡先を共有
静岡県の図面様式にはシャッターの有無を記す欄があります。屋内車庫、門扉のある敷地、管理人が開閉する施設では、確認に必要な段取りを申請窓口へ相談しましょう。
事前に伝えるとよい事項は次のとおりです。
- シャッター・門扉が通常閉まっていること
- 誰が開閉できるか、連絡できる時間帯
- 車庫内に入る必要がある場合の対応方法
- 車庫の幅・奥行き・高さと障害物の位置
- 工事中なら完了予定と使用できる状態
防犯上、無人の車庫を終日開放したり、鍵を外へ置いたりすることを一律に勧めるものではありません。必要な範囲で確認できる方法を、窓口と調整してください。
必ず留守番が必要とは決めつけない
取扱要領は、調査のため他人の土地や建物に立ち入るときは、目的を説明し、身分証を示し、関係者の了解を得るとしています。また、その場合は可能な限り申請者や関係者の立会いを求めるとされています。
したがって、どの車庫でも立会いが絶対不要とも、すべての申請で一日中在宅する必要があるとも言い切れません。開放された駐車区画か、屋内への立入りが必要かで事情が違います。仕事で対応できないときは、実際の車庫の状況と連絡可能な時間を先に伝えましょう。訪問者に不安がある場合は身分を確認し、申請先警察署へ確認してください。
調査予定と交付予定を混同しない
県警の一般案内にある「2~3日後の現地調査」は、証明書をその日に必ず受け取れるという意味ではありません。取扱要領の標準処理期間は6日以内ですが、県の休日と補正に要した期間は含まれません。申請窓口で交付予定日を確認し、不備や現地確認の結果によって予定が変わる可能性も見込んでください。
軽自動車の届出は通常の現地調査を行わない取扱いですが、保管場所が確保されていると認められない場合などには調査されることがあります。届出だから実態確認がないと決めつけず、同じように正確な資料を整えましょう。
準備は「車庫寸法と出入り」(ID40)、日程は「納車から逆算する所要日数」(ID09)、不足への対応は「書類不備と補正」(ID43)をご覧ください。対応4署の申請で施錠車庫などの事情がある方は、ねこのての相談窓口へお知らせください。
参照した公式情報・サービス案内
- 静岡県警察「自動車保管場所証明事務等取扱要領」第5・第6・第7等:https://www.pref.shizuoka.jp/police/_res/projects/project_police/_page_/002/000/929/koutuu010-3.pdf
- 静岡県警察「保管場所の所在図・配置図」:https://www.pref.shizuoka.jp/police/_res/projects/project_police/_page_/002/000/577/2-3hokanbasyozu0803.pdf
- 静岡県警察「保管場所証明申請の手続き」:https://www.pref.shizuoka.jp/police/shinse/kotsu/kiseka/jikayo.html
