用紙を手元に、一つずつ。
婚姻届の書き方
届書全体の記入例・証人欄・提出前チェック
氏名、住所、本籍から証人欄まで。用紙を手元に置いて、気になる欄から確認できます。婚姻前の情報と婚姻後に決める情報を、分けて書くのがポイントです。
公的情報確認:2026年10月16日
図から記入する欄を選ぶ ↓書きたい欄をタップ
まずは、届書全体の見取り図
番号はこのガイド独自のものです。実際の用紙の番号・配置とは異なります。
図中の山田太郎さん・佐藤花子さんは架空の人物です。お二人とも初婚で、どちらも現在の戸籍の筆頭者ではなく、婚姻後は山田の氏を選ぶという説明用の例です。氏の選択をおすすめするものではありません。
書き始める前の準備
- 提出先の最新用紙と記入案内を用意する。
- 住所・本籍・筆頭者・日付を、手元の記録と照合する。
- 消えない黒インクのペンを用意し、証人に依頼する時間も見込む。
- 迷う欄は無理に埋めず、提出先の戸籍窓口に確認する。
下の図や記入例は説明用です。提出は自治体の正式な届書で行ってください。
01届出日・あて先
実際に提出する日と、提出先の市区町村長名を記入します。用紙をもらった場所ではなく、提出する窓口に合わせます。
例:令和8年11月22日/提出先の市区町村長
記入した日や結婚式の日を、そのまま届出日にしないでください。希望日がある場合は、前もって窓口で内容確認を受けると安心です。
確認先:静岡市:婚姻届の書き方 / 磐田市:婚姻届・記入例
↑ 見取り図に戻る02氏名・フリガナ・生年月日
夫になる人・妻になる人それぞれの、婚姻前の氏名を戸籍に合わせて記載します。フリガナや生年月日の表記は、使う用紙と窓口の案内に従います。
例:夫 山田 太郎/妻 佐藤 花子
妻の氏を先に山田へ変えるなど、婚姻後の氏名で記入しないようにします。旧字体や略字も確認しましょう。
確認先:伊豆の国市:婚姻届の書き方
↑ 見取り図に戻る03住所・世帯主
住民登録上の住所と世帯主を確認します。番地、建物名、部屋番号も省略せず、住民票の記載と照合してください。同時に住所変更する場合は、窓口の案内に従い新住所を記載します。
例:○○市見本町一丁目2番3号 ねこのてハイツ101号(架空)
住所と本籍は別の情報です。日常使う省略住所から、番地や部屋番号を落とさないようにしてください。
確認先:静岡市:婚姻届の書き方 / 伊豆の国市:婚姻届の書き方
↑ 見取り図に戻る04本籍・筆頭者
お二人それぞれの婚姻前の本籍と、戸籍の最初に記載されている筆頭者を確認して書きます。不明なまま住所や世帯主を写さず、戸籍の情報で確かめます。
例:筆頭者 山田 一郎(夫側)/佐藤 次郎(妻側)
「世帯主」「戸籍の筆頭者」「提出する本人」は、同じ人とは限りません。戸籍証明書の添付が原則不要でも、正確な記載は必要です。
確認先:伊豆の国市:婚姻届の書き方 / 法務省:戸籍証明書添付の原則不要化
↑ 見取り図に戻る05父母の氏名・続き柄
父母との関係を戸籍の記載に沿って記入します。父母が亡くなっていても記載します。養子縁組歴がある方は、実父母・養父母をどの欄に書くか確認してください。
例:長男なら「男」の前の欄に「長」。用紙の印字に合わせる
父母欄での氏の省略ルールを、証人欄へ流用しないでください。証人はそれぞれ氏名を記載します。
確認先:静岡市:婚姻届の書き方
↑ 見取り図に戻る06婚姻後の氏・新しい本籍
お二人で決めた氏にチェックし、新戸籍を作る場合は新本籍を記載します。選んだ氏の人がすでに戸籍の筆頭者なら、新本籍欄を記入しない場合があります。
この例:夫の氏にチェック。新本籍は事前に決めた所在地を記載
再婚・分籍などで戸籍があるケースを、初婚の記入例どおりに書かないでください。本籍を移す手続きが別に必要な場合もあります。
確認先:伊豆の国市:婚姻届の書き方 / 静岡市:婚姻届の書き方
↑ 見取り図に戻る07同居を始めたとき
同居を始めた年月と、結婚式を挙げた年月の早いほうを記入します。どちらもまだの場合は、用紙の選択欄や提出先の指示を確認します。
例:同居が令和8年9月、結婚式が同年11月なら「令和8年9月」
婚姻届の提出日を、この欄へ自動的に入れるわけではありません。浜松市の用紙には、同居も結婚式もしていない場合の選択肢があります。
確認先:浜松市:婚姻届の公式様式(A3) / 伊豆の国市:婚姻届の書き方
↑ 見取り図に戻る08初婚・再婚の別
それぞれに初婚か再婚かを選びます。再婚の場合は、直前の婚姻が死別・離別のどちらで終わったかと日付を確認します。
この例:夫・妻ともに「初婚」
前婚の解消日が曖昧なときは、記憶だけで日付を埋めないでください。
確認先:浜松市:婚姻届の公式様式(A3) / 伊豆の国市:婚姻届の書き方
↑ 見取り図に戻る09世帯のおもな仕事・夫婦の職業
同居前のそれぞれの世帯について、主に生計を支えていた仕事を選びます。「夫婦の職業」は、用紙に記された国勢調査に関する対象期間に該当するかを確認して記入します。
例:実家暮らしの場合、自分の仕事だけで選ばず、世帯の主な収入を確認
世帯のおもな仕事と本人の職業は別の欄です。職業欄は常に必須ではありません。
確認先:伊豆の国市:婚姻届の書き方 / 静岡市:婚姻届の書き方
↑ 見取り図に戻る10その他欄
用紙に収まらない補足や、窓口から指示された事項を記載する欄です。事情に応じて必要な内容が異なるので、分からない場合は勝手に定型文を足さず確認します。
例:養父母の専用欄がない用紙では、養父母情報の記載方法を確認
ほかの人の記入例の「その他」欄を、そのまま写すのは避けてください。
確認先:静岡市:婚姻届の書き方
↑ 見取り図に戻る11届出人の署名
夫になる人・妻になる人が、それぞれ婚姻前の氏名で本人が署名します。押印は任意です。
例:山田 太郎/佐藤 花子を、それぞれ本人が自署
相手の分を代筆したり、パソコンで印字した署名だけで済ませたりしないようにします。
確認先:伊豆の国市:婚姻届の書き方 / 法務省:戸籍届書の押印義務廃止
↑ 見取り図に戻る12証人2名・連絡先
成年2名の証人が本人の署名と必要事項を記入します。日中連絡のつく電話番号も記載してください。遠方の証人には余裕をもって依頼します。
証人ごとに:署名/生年月日/住所/本籍
証人同士が家族でも「同上」で済ませず確認します。氏名だけで住所・本籍が空欄にならないようにしましょう。
確認先:静岡市:婚姻届の書き方 / 浜松市:戸籍の届出
↑ 見取り図に戻るこの場合は、先に確認しましょう
- 外国籍の方が関わる婚姻・外国方式で成立した婚姻
- 再婚、分籍、養子縁組歴などで戸籍の記載に迷う場合
- 届出と転入・転居を同日に行う場合
- 希望日の休日・夜間提出。預かり後の審査や補正に備えて事前確認
証人の署名をそろえることと、届出の要件・必要書類を満たすことは別です。役所への記載確認と、必要に応じた法律相談を分けて進めてください。
提出前のチェックリスト
画面上で確認できます。チェックは保存・送信しません。
0 / 6 項目を確認
全項目にチェックしても受理を保証するものではありません。
迷いやすい共通事項
書き間違えたらどうする?
修正液などで元の記載を消す前に、提出先の訂正方法を確認してください。線の引き方、訂正する人、署名欄の扱いは、誤った箇所や用紙によって案内が異なります。証人欄は、証人本人の確認が必要になる場合があります。
戸籍謄本は必ず添付する?
2024年3月以降、戸籍届出への戸籍証明書の添付は原則不要になりました。ただし、コンピューター化されていない戸籍など例外があります。外国籍の方に関する書類や、裁判所の書類まで不要になる意味ではありません。
ねこのてに頼めば届書全体も作ってもらえる?
このページで案内している証人代行は、ご本人と届書を対面で確認し、必要な証人欄への署名に対応するサービスです。届書全体の作成や、離婚条件・縁組の可否などの個別判断まで含むものではありません。相談内容をLINEでお知らせください。
公式様式・公的な確認先
用紙は更新されることがあります。リンク先で最新版と印刷条件を確認してください。他自治体の案内は参考として掲載し、提出先の扱いを優先してください。
- 浜松市:婚姻届の公式様式(A3) ↗
- 磐田市:婚姻届・記入例 ↗
- 静岡市:婚姻届の書き方 ↗
- 伊豆の国市:婚姻届の書き方 ↗
- 法務省:戸籍証明書添付の原則不要化 ↗
- 法務省:戸籍届書の押印義務廃止 ↗
- 浜松市:戸籍の届出 ↗
一部のPDFは欄構成の参考です。独自の図は自治体の用紙の複製ではなく、提出用ではありません。
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