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車庫証明のシール廃止で何が変わった?申請・届出は引き続き必要

情報確認:2026/10/12 / 更新:2026/10/13

車庫証明のシール廃止で何が変わった?申請・届出は引き続き必要をテーマにした黒猫と白猫のイラスト

車庫証明のシールがなくなっても、車庫証明の申請や軽自動車の届出が一律に不要になったわけではありません。2025年4月1日に廃止されたのは「保管場所標章」の制度です。車を置く場所を確保する仕組みと、条件に応じた申請・届出は引き続き残っています。

廃止されたものと残る手続

従来は、保管場所証明の交付や軽自動車の届出などに伴って標章シールが交付されていました。法改正によりこの標章が廃止され、静岡県でも標章交付手数料500円が不要となりました。

一方、普通車などの登録自動車では、新規登録や使用の本拠の変更などに応じて証明申請を確認します。軽自動車も、適用地域で新たに使う場合や保管場所を変更する場合などの届出が続きます。

シールを貼る工程がなくなったことで、購入時に車庫関係の手続を意識しにくくなるかもしれません。販売店から書類を受け取る際は、外観にシールがあるかではなく、どの申請・届出を誰が行うのかを確認しましょう。

静岡県の費用は改定時期を分けて読む

制度変更は二段階で確認する必要があります。まず2025年4月に標章とその500円の手数料が廃止されました。続いて2026年4月1日、普通車の保管場所証明申請手数料が2,200円から2,400円に変わっています。

このため、標章廃止当時のお知らせに2,200円と書いてあっても、その金額を現在の普通車の手数料として使わないようにしましょう。軽自動車の届出手数料は、標章廃止後はかかりません。代行報酬、郵送費、管理会社の書類発行費用などは別途確認します。

金額を調べる際には記事の公開年だけでなく、何月の改定を反映しているかも見ることが大切です。

古い書式や案内が手元にある場合

以前の案内には「証明書と標章を受け取る」「標章交付申請書を用意する」といった説明が残っていることがあります。現在の提出書類を確認するには、県警の普通車用・軽自動車用ページから最新の書式と記載例を開くのが分かりやすい方法です。

古い書式がある場合も、自己判断ですべて無効と決めたり、不要と思う欄を消したりしないでください。警察庁の通達には旧様式についての経過措置がありますが、手元の書類をどのように使用するかは提出先へ確認すると確実です。これから一式を作るなら、最新の公式様式にそろえると混乱を減らせます。

車庫証明の標章と、車検などに関係する別の表示を取り違えないことにも注意が必要です。どのシールか分からない場合は、名称や内容を確認してから扱いを判断してください。

購入・引越し時の確認リスト

手続を進める前に、次の4点を確認しましょう。

軽の届出対象には地域差があり、浜松でも旧浜北市や旧舞阪町・旧雄踏町などは除外されています。「シール廃止」と「地域による届出不要」は理由が異なるため、順番に確認します。

要否は「必要な場合・不要な場合」(ID02)、費用はID10、様式はID24へ。浜松中央・浜松東・浜北・磐田の4署管内で手続に迷ったときは、ねこのての車庫証明案内をご利用ください。

参照元(2026年10月12日確認)

確認チェックリスト